AS332 L2及びEC225 LP型が飛行禁止

4月29日にノルウェーのベルゲンで発生したEC225LPスーパー・ピューマ(LN-OJF)の墜落事故を受けて、AS332およびEC225に対し、飛行禁止を命ずるTCDが発出された。

国空機第1678号 整理番号 TCD-8749-2016

耐 空 性 改 善 通 報

  平成28年6月3日

      適用航空機の所有者各位

         国土交通省航空局長    佐 藤  善 信

1. 第2項の航空機又はその装備品等の安全性又は環境適合性を確保するため、第3項の整備又は改造作業等の実施が必要であると認められますので通報します。
なお、本通報による検査、修理、交換、改造等が実施されないときは、航空法第14条の2第1項に基づく整備改造命令を発出し、又は同法第134条第2項に規定された立入検査を実施のうえ、同法第14条の2第2項の規定により耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は同法第10条第3項(同法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更する場合があります。
また、本通報により実施した作業については、同法第58条第2項に定めるとおり航空日誌に記載することが求められます。
2. 適用航空機
エアバス・ヘリコプターズ(ユーロコプター)式AS332 L2及びEC225 LP型
3. 適用項目
飛行中にメイン・ギアボックスからメイン・ローター・ハブが脱落する可能性があるため、本通報発効後の飛行を禁止する。
本通報による処置を他の同等な方法で実施する場合には、航空局長の承認が必要である。ただし、EASA緊急AD 2016-0104-Eに係る同等な方法としてEASAの承認を受けているSB等に従って処置を実施する場合(運用限界の変更を伴う場合を除く。)には、航空局長への届出でよい。
4. 備考
4.1 本通報は、平成28年6月3日から発効する。
4.2 本通報は、EASA緊急AD 2016-0104-Eによる。
4.3 本通報の送付を受けた者は、参考配布を除き、平成28年6月14日までに、適用項目に関する実施状況を記載した報告書を、地方航空局先任航空機検査官又は空港事務所駐在航空機検査長に提出すること。記載要領、様式及び提出先については、航空機検査業務サーキュラーNo.3-003に従うこと。
4.4 本通報の送付を受けた者で、当該航空機を所有しているが使用者が異なり、耐空性改善通報報告書を使用者から提出する場合には、直ちに本通報を使用者に回送すること。